環境共生住宅認定制度は、環境共生住宅基準に基づく、環境に配慮した住宅を認定する制度です。
IBEC((財)建築環境・省エネルギー機構)が、評価・認定を行ないます。
認定は、必須用件と提案類型の2段階で構成されます。
必須用件は 省エネルギー、省資源・廃棄物の削減、地域適合・環境親和、健康快適・安全安心 について、項目と基準が定められています。
基本的にはハウスメーカーなどが取得し、カタログや広告でのセールスポイントに出来るという制度です。
省エネルギー性能や耐久性能や維持管理性能、バリアフリーに関しては、住宅性能表示制度の規定された等級を満たす必要があります。
その他、節水型便器の採用や雨水浸透の実施、郷土種を含む植栽地の確保や街並みの景観向上のための工夫や内装材料にトルエン・キシレンの使用禁止など、環境や健康に配慮することが必要となります。
提案類型は、以下の4項目の中から2項目以上についての提案を行なう必要があります。
1.省エネルギー型 高断熱や日射の制御、太陽エネルギー利用や高効率設備の採用など。
2.資源の高度有効利用型 高度な耐久性や変化対応型の工法を採用、リサイクル建材の利用や水資源の有効利用など。
3.地域適合・環境親和型 地域の生態環境との高度な調和や地域緑化への積極的な配慮、豊かな内外の中間領域の創出など。
4.健康快適・安全安心型 内外のバリアフリー化の徹底や化学物質への配慮、性能保証や維持管理に関するアフターサービスの充実など。
各々については、規定以上の性能を持つことが要求されます。
必須用件については、住宅性能表示制度と同様に、規定の性能(仕様)を満たせばクリアできます。
提案類型については、提案の自由度が高いという特徴があります。
しかし、現実的には太陽光発電やセンチュリーハウジングなど、ある程度評価が定まっている方法を採用することが基本となります。
申請には かなりのコストがかかりますから、個人が認定を取得する意味はほとんどありません。
しかし、内容としては、環境に配慮するエコロジカルな住宅を建てる際の参考になります。
設計の段階で、どの程度の環境性能を持っている住宅なのかを自己判断する為に各項目をチェックするという使い方が有効といえるでしょう。
ハウスメーカーなどが、この環境共生住宅の認定を取得する際にも、かなりのコストが掛かっています。
無理に環境共生住宅認定マークを重視するより、住宅の実際の環境性能に対する配慮にお金をかけるほうが有効だといえるでしょう。