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第0019号

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メールマガジン  こだわりの住まいを上手に創る 第0019号  の内容です。

 

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          住まいづくり研究室 メール便

                       第0019号 2008年12月26日

       住まいづくり研究室   http://www.ie-erabi.com
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このメールマガジンでは、住まいづくりに流れに従い、約1年かけて、
実際の住まいづくりの手順に従った実践形式でお伝えします。

さらに、住まいづくりの為になる情報や建築関係のニュースの中から、
気になるニュースや為になる情報を厳選して掲載します。
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■木造の住まいづくり PART19

今回は 住まいの材料決定 について紹介します。

住まいの工事が始まると、床から天井、壁などいろいろな場所ごとに、
材料を決める事になります。

住まいの計画の段階で、材料自体は決まっている場合も多いのですが、
色を決めるのは工事現場で行なうことも少なくありません。
また、実際に使用する材料を見て、変更を行う場合もあります。


使う材料の色を決める場合は、
使用する面の大きさが違うことを頭に入れて選ぶことがポイントです。

サンプルは小さいものですが、実際に使用する面積は大きいので、
予想と違ってくる場合も少なくありません。

一般的に、薄めの色は、より目立ちにくくなり、
濃い目の色は、より目立つようになります。

同じサンプルでも、大きいサンプルがあれば、
大部分を隠した小さい時の色と、全体を見たときの色を比べて、
印象の違いを実感すれば、
実際に使用する広い面になった際の印象も、予想しやすくなります。


色は光の当たり方が変わっただけでも、印象が大きく変わるので、
出来れば実際の工事現場の、実際に使用する場所にサンプルを置いて
比較することも、的確な判断には欠かせないことです。

特にリビングや個室などに日が当たりやすい明るい部屋ついては、
照明の下で見る色と、実際に日の光が当たった時の色とでは、
大きく異なることも少なくないのです。

ですから、主要な部屋の色を決める際には、
可能な限り、実際の現場に出向いて決めましょう。


使用する材料を、工事の途中で変更する場合、
コストの変化を的確に把握しておくことが大切です。

また、選ぶ色によってはコストが上昇することがあるので、
色を選ぶ際にも、コストの確認は必要でしょう。

使用する材料自体を変更する場合は、
計画の時と同様に、耐久性にも注意を払う必要があります。


工事が進んでいると、材料の決定を急がされる場合も少なくありません。
しかし、納得しないで工事が進んでしまうと、
住まい対する愛着も薄れてしまいます。

納得できる材料選びは、
住まいに愛着を持って長く使うためには欠かせないものなのです。


   次回は、住まいの衛生設備 の予定です。


■住まいの情報

設計料無料は独占禁止法違反?

ハウスメーカーに依頼すると、
設計料が無料というところも未だに見かけます。
しかし、設計料が無料ということは、現実的にありえません。

設計という行為は、図面作成から確認申請、工事監理までが含まれます。
工事監理を現場監督任せにしているハウスメーカーであっても、
(法的に見ると、この現場監督任せという行為自体が違法なのですが・・)
残る図面作成から確認申請までは、確実に設計料に含まれるのです。

つまり、設計料を無料と宣伝しているハウスメーカーは、
この設計料を工事金額のどこかに含めていることになるのです。

そのような状態で設計料を無料と宣伝することは、
設計料に対する公正な競争を妨げることになるので、
独占禁止法に違反することになる可能性が高いのです。

これは、管理建築士(設計事務所を設立する為に必要な建築士)になる為の
講習会でも触れられるほど、一般的に行なわれている違法行為なのです。


最近の法改正で、管理建築士に対する罰則が強化されたので、
今後は、設計料を無料と宣伝するハウスメーカーはなくなると思われます。

逆に、設計料を無料と宣伝することが違法と気付かない(無視している)
ハウスメーカーや工務店は、工事費に対する信頼性だけでなく、
法を守る気持ちはありませんと、自ら表明しているようなものなのです。

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