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第三面 PART1

確認申請書の内容を考える

住まいづくり研究室


確認申請書の内容を
考える


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ハウスメーカー選びから
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住まいの情報が満載です。

 

 

第三面は敷地と建物全体の大きさなどの情報を記載しています。


1.地名地番
  建物を建てる敷地の地番を記載します。
登記簿などに掲載してある、正式な地名地番を記入する必要があります。
敷地が複数の地番である場合は、全ての地番を記載します。
建物を建てる敷地を確定する為の、重要な項目です。


2.住居表示
  既に建物が建っている敷地では、現在の住居表示を記載します。
更地の場合は住居表示がないので、記載不要です(というより出来ません)。
敷地は地名地番で確定されるので、ほとんど意味のない項目ともいえます。


3.都市計画区域及び準都市計画区域の内外の別等
  住宅を建てる敷地が、都市計画法で規定される地域に入っているか確認します。
都市計画区域内、準都市計画区域内、都市計画区域及び準都市計画区域外、の3つから該当地域にチェックします。
都市計画区域内ではさらに、市街化区域、市街化調整区域、区域区分非設定、の3つから該当地域にチェックします。

この中で市街化調整区域に該当する場合は注意が必要です。
農地を保護する地域なので、住宅を建てる場合にはかなりの制限が付きますし、開発の手続きが必要な場合も少なくありません。


4.防火地域
  住宅を建てる敷地が、火災発生において注意が必要な地域であるかの確認です。
防火地域、準防火地域、指定なし、の3つから該当する地域にチェックします。

防火地域は、高い建物がたくさん建っているような、火災が発生すると非常に危険となる地域が指定されています。
建物にも高い耐火性能が要求されるので、住宅建築のコストも高くなってしまいます。
風通りも悪くなりがちなので、設計にも工夫が必要となります。

準防火地域では、一般的な住宅の大きさであればそれほどコストアップとはなりません。


5.その他の区域、地域、地区又は街区
  住宅を建てる敷地が法第22条区域や地区計画など、地域独自に指定される地域に入っていれば、全て記載します。
法第22条区域は準防火地域に準じる防火性能が必要な地域で、都市部ではかなり広範囲の部分が指定されています。
現在の住まいのつくりであれば、ほとんどコストアップにはならないでしょう。

地区計画は快適な住宅地を目的に、大規模な住宅地の開発時に制定される場合が多い規制です。
第1種低層住居専用地域に近い建築制限と植栽や外構のデザインなどが決められていることが多いので、住宅を建てられる部分の面積が少なくなりがちで、植栽や外構などにも予算を確保することが必要となります。


6.道路
  敷地に接した道路について、現状の巾や接している長さを記載します。
敷地に接した道路巾が4M以下(地域によっては6M以下)の場合、敷地の一部を道路として開放する道路後退が必要となる場合があります。
この部分が大きくなると敷地面積がかなり少なくなってしまう場合もあるので、注意が必要です。

住宅をつくる場合は、道路が接している長さは2M以上あれば問題ありません。
より実際的な問題としては、駐車場が必要な場合には敷地に車を駐車しやすいような敷地と道路のつながり方をしている事を確認する必要があるでしょう。


7.敷地面積
  敷地の面積を用途地域ごとに記載し、敷地面積と建設可能な建ぺい率や容積率を記載します。
都市計画法によって、地域ごとに用途地域とよばれる建物を建てる面積に関する制限が決められているので、その制限となる数値(建築可能な建物の面積)を計算する部分です。

建ぺい率は、敷地面積に対する 建築面積(建物を真上から見た面積) との比率をパーセントであらわしたものです。
容積率は、敷地面積に対する 述べ床面積(建物の全床面積) との比率をパーセントであらわしたものです。
(実際の建物面積の計算には、細かい規定があります。)

敷地が全て同じ用途地域である場合は、その用途による制限と近くや接する道路との関係だけで建築可能な面積が決まります。
敷地が異なる用途地域にまたがっている場合、それぞれの用途地域ごとに敷地面積を算定して加算することで建築可能な面積が決まります。

一番大切な項目は 敷地に建築可能な延べ面積を敷地面積で除した数値 と 敷地に建築可能な建築面積を敷地面積で除した数値 の二つの項目です。
他の部分は備考も含めて、この二つの項目を算定するために必要な資料となります。

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